タイ源泉徴収税ガイド2026:タイにおける企業および外国人向け源泉徴収税の完全ルールと税率
- Ransun Accounting

- 6月25日
- 読了時間: 6分
タイにおける源泉徴収税(Withholding Tax / WHT)を理解することは、タイで事業を運営する企業、外資系企業、中小企業、スタートアップ、起業家、そして専門職にとって非常に重要です。毎年、多くの事業者が「タイ源泉徴収税率 2026」「タイの源泉徴収税とは?」「PND53 源泉徴収税」「外国人向けタイ源泉徴収税」「タイでの源泉徴収税の計算方法」「サービス料金に対するタイWHT」などのキーワードを検索しています。コンサルティング会社、レストラン、貿易会社、会計事務所、デジタルエージェンシー、不動産会社、またはバンコクで事業を展開する国際企業であっても、タイの源泉徴収税ルールを正しく理解することは、税務上の罰則、タイ国税局との問題、経費否認などを回避するために不可欠です。
タイの源泉徴収税(WHT)は、支払い時点で税金を差し引く制度です。所得を受け取る側が後から税金を支払うのではなく、支払う側の会社または個人が、支払い時に一定割合の税金を差し引き、その金額を受取人に代わってタイ国税局へ納付します。つまり、企業は正しい源泉徴収税率を適用し、源泉徴収証明書を発行し、毎月適切な税務申告を行う責任を負います。一般的に、支払内容および受取人の区分に応じて、PND1、PND2、PND3、PND53、PND54などの申告書を使用して源泉徴収税を申告します。

タイにおける最も一般的な源泉徴収税義務の一つは、給与および雇用所得に関するものです。タイ人または外国人従業員に給与を支払う雇用主は、タイの累進個人所得税率(0%〜35%)に基づき、PND1を通じて給与から個人所得税を源泉徴収しなければなりません。タイで労働許可証を取得して働く外国人従業員も、通常はタイ人と同じ給与源泉徴収ルールが適用されます。雇用主は、毎月の給与源泉徴収およびタイ国税局への納付責任を負います。
サービス提供者、コンサルタント、フリーランサー、会計士、監査人、弁護士、建築士、エンジニア、マーケティング会社に支払いを行う企業にも、源泉徴収税が必要となる場合があります。一般的に、サービス料および専門サービス報酬には3%の源泉徴収税が適用されます。これは、支払先がタイ法人であっても個人事業主であっても同様です。例えば、バンコクの企業が会計士、法務顧問、コンサルタント、または外部専門サービス提供者を雇う場合、支払い前に3%の源泉徴収税を差し引き、PND53を通じてタイ国税局へ納付する必要があります。
広告およびプロモーション関連サービスには、通常より低い源泉徴収税率が適用されます。オンライン広告、広告代理店費用、メディア掲載費、販促キャンペーン費用などの広告費は、一般的に2%の源泉徴収税対象です。一方、輸送および物流サービス(貨物輸送、商品配送、物流支援など)は通常1%の源泉徴収税が適用されます。そのため、輸入、輸出、物流、サプライチェーン関連企業にとって、正しい費用分類は非常に重要です。
タイでオフィス、倉庫、商業施設、または設備を賃借している企業は、賃貸料に関する源泉徴収税義務も理解する必要があります。多くの場合、オフィス賃料や商業不動産賃料には5%の源泉徴収税が適用されます。例えば、企業がバンコクでオフィスを賃貸している場合、賃借人である会社は毎月の賃料支払い前に5%を差し引き、貸主へ送金する必要があります。多くの中小企業がこの義務を見落としており、税務調査時に問題となるケースがあります。
配当に関する源泉徴収税も重要なカテゴリーです。タイ法人が株主へ配当を支払う際、通常10%の源泉徴収税を差し引く必要があります。これはタイ人株主にも外国人株主にも一般的に適用されますが、租税条約により軽減税率が適用される場合もあります。
利息所得に対する源泉徴収税率は、支払元によって異なります。企業や機関から支払われる利息には1%の源泉徴収税が適用される場合があり、銀行預金利息には通常15%の源泉徴収税が適用されます。これは投資家、預金額の大きい企業、利息収入を得る個人にとって重要です。
ロイヤルティ支払い、ソフトウェアライセンス、知的財産利用、フランチャイズ契約に関わる企業も、源泉徴収税義務を理解する必要があります。タイ国内取引では、ロイヤルティおよびライセンス料に通常3%の源泉徴収税が適用されます。一方、海外へのロイヤルティ支払いには、租税協定や受取人のステータスに応じて異なる税率が適用される場合があります。
コンテスト賞金、報奨金、販促キャンペーン賞金、エンターテイナー報酬には、通常5%の源泉徴収税が適用されます。イベント、プロモーション、コンテスト、エンターテインメント関連事業を行う企業は、支払い前に正しく税金を控除する必要があります。
外資系企業からよくある質問として、「海外送金や外国法人への支払いにもタイの源泉徴収税が適用されるか?」があります。多くの場合、その答えは「はい」です。海外企業へのコンサルティング費用、技術サポート費、管理費、ロイヤルティ、ソフトウェアライセンス、デジタルサービス費、専門サービス費用などには、タイの源泉徴収税が課される場合があります。一般的な税率として、海外配当10%、ロイヤルティ15%、利息15%、技術・サービス関連支払い約15%が適用されます。ただし、タイと受取国との間に租税条約(DTA)がある場合、税率が軽減されることがあります。United States、United Kingdom、Japan、Singapore、India、Australia、Germanyなどの国では、Tax Residency Certificate(TRC)の提出により軽減税率の適用が可能です。
見落とされがちな重要なコンプライアンス要件の一つが、正しい源泉徴収票(50 Tawi)の発行です。源泉徴収税を控除した場合、企業はサプライヤー、貸主、コンサルタント、請負業者、または従業員に対してこの証明書を発行しなければなりません。受取人はこれを利用して、年間の個人所得税または法人税申告時に税額控除を申請できます。不備のある証明書や未発行は、会計処理や税務申告に大きな問題を引き起こします。
タイにおける外資系企業や中小企業によくあるミスは、源泉徴収税を全く控除しない、または誤った税率を使用することです。多くの企業は、賃貸料、コンサルティング費用、弁護士費用、フリーランス報酬、海外サービス費用などに源泉徴収が必要であることを理解せず、請求額をそのまま全額支払っています。税務調査時には、追加課税、罰金、延滞利息、経費否認につながる可能性があります。
2026年、タイでは税務コンプライアンスおよびデジタル申告システムの強化が進んでおり、正確な源泉徴収税申告がこれまで以上に重要になっています。企業は、支払記録、請求書、取引先税務情報、源泉徴収票、月次申告書類を完全に管理し、タイ税法への準拠を証明できる体制が求められています。
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